40歳から支払う介護保険料は、64歳までは給与から天引き(特別徴収)されたり、健保組合に入っていない場合は市区町村からの納付書により納付(普通徴収)したりしますが、65歳以上になると市区町村が原則として年金より天引きします。年金をもらうようになったら、介護保険料はいくら支払うことになるのでしょうか。また、受けられるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。介護保険について解説します。
介護保険では、40歳から64歳までが第2号被保険者です。65歳の誕生日からは、第1号被保険者となります。
64歳までとなる第2号被保険者は、40歳になると自動的に資格を取得し、加齢に伴う疾病が原因で要介護や要支援認定を受けたとき、介護サービスを受けられます。保険料は、40歳になった月から健康保険料と一体的に徴収されます。
65歳になり第1号被保険者に切り替わると、疾病や事故の種類に関わらず、要介護や要支援の状態になれば介護サービスを受けられるようになります。保険料は、65歳の誕生月から市区町村が徴収する形に切り替わります。
介護保険とは、40歳以上の国民が介護保険料を納めることで、要支援認定者、要介護認定者らが介護サービスを1~3割の負担で利用できる仕組みです。そこには、介護が必要になった人を、社会全体で支えようという思想があります。
基本的な発想は、がん保険など一般的な保険と同じです。がん保険は、がんになるかどうかは分からないけれど、「万が一のために」と保険料を支払うたくさんの人たちのおかげで、運悪くがんになってしまった被保険者がまとまったお金を得られるものです。介護保険も、将来介護が必要になるかどうかは分からないけれど保険料を納付しておくことで、いざ介護が必要になったとき、適切な介護サービスが受けられます。
ただ、介護保険財政は保険料のみで運営されているわけではなく、財源は国や都道府県、市区町村などの公費が5割、保険料5割ほどです。介護保険料は市区町村によって、また保険者の納税状況によって違います。
介護保険料の支払い方法は、40歳から64歳までと、65歳以上で違います。それぞれ解説します。
会社に勤めている間は、加入している被用者保険によって、健康保険料と同様に介護保険料も天引きされます。保険料の負担額は2分の1で、残り2分の1は事業者が負担します。
自営など国民健康保険に加入している場合は、市区町村から保険の納付書が届きます。健康保険料と合算した納付書が届きますが、40歳になった年については、誕生月から保険料を負担することになるため、後日改めて介護保険料が加算された納付書が発行されます。
65歳以上になると、原則として年金からの特別徴収が始まりますが、一時的に普通徴収となる場合もあります。特別徴収と普通徴収の違いを説明しながら解説します。
特別徴収とは、給与や年金からの天引きによって保険料を徴収することです。介護保険料については、65歳になると会社が加入している健保からの天引きがなくなり、年金から年金保険者(日本年金機構等)が天引きし、市区町村に納付する形に切り替わります。
普通徴収とは、納付書によって保険料を徴収することです。介護保険料の支払い方は基本的に年金の天引きによる特別徴収ですが、下の理由に当てはまる人は普通徴収となります。
上の条件に当てはまる人は一時的に普通徴収となりますが、長くとも6ヶ月後あたりから特別徴収が始まります。
介護保険料の支払う金額は、第1号被保険者と2号とでは違います。また会社勤めか自営かによっても変わってきます。
64歳までの第2号被保険者が支払う介護保険料は、健康保険の種類によって違います。会社員や公務員など被用者保険に加入している人と、自営など国民年金保険に加入している人とでは明確な違いがあります。
会社員や公務員など被用者保険に加入している64歳までの人の介護保険料は、平均して6,500円(自己負担は1/2)ほどですが、報酬によってかなり変動します。具体的な計算式は以下の通りです。
【被用者保険に加入している64歳までの人の介護保険料】
介護保険料=【標準報酬月額+標準賞与額】×介護保険料率
(全国健康保険協会の場合、令和5年3月分からの介護保険料率は1.82%)
この金額を、健康保険料と同様に、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。
自営業など、国民健康保険に加入している64歳までの人の介護保険料は、所得などによって変わります。具体的な計算式は以下の通りです。
【国民健康保険に加入している64歳までの人の介護保険料】
介護保険料=所得割+均等割+平等割
(所得割:前年の世帯所得から基礎控除33万円を控除した金額に料率をかけた金額
均等割:所得が0円であっても発生する保険料負担
平等割:世帯単位で課される金額)
(固定資産税の金額を基準に計算される「資産割」がプラスされることもある)
実際には上の計算式を基準に、市区町村ごとに独自の計算基準で保険料が算出されています。また、料率も各市区町村で異なります。
65歳以上になると、介護保険料は市区町村の仕組みを元に徴収されるようになります。各市区町村が、給与や事業、不動産所得などの合計所得を段階分けして介護保険料を定めており、合計所得によって保険料が違ってきます。所得段階の分け方も、保険料率も、市区町村によって違います。
第1号被保険者の介護保険料の平均額は、6,000円程度です。
給与あるいは年金から介護保険料が天引きされている場合は、滞納の心配はありません。しかし、自営業者など国民健康保険に加入している第2号保険者や、事情によって納付書による普通徴収となっている人は滞納の恐れがあります。
介護保険料を滞納すると、最初は督促状が届きます。それでも未納が続けばペナルティが発生します。
介護保険料が支払われず20日が過ぎた場合、市区町村から支払いの督促状が発送されます。すると、市区町村で定められた延滞金を加算して支払わなければならなくなります。延滞金の算出方法は、例えば中野区であれば以下の通りです。
【介護保険料の延滞金算出額(東京都中野区の場合)】
延滞金の額は、延滞の期間により次に示す1の額、もしくは1と2の額を合算した額になります。
1.保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
2.保険料額×(3か月を経過する日の翌日から納付するまでの期間の日数)×B/365
A、Bの割合は、年によって異なります。参考までに、東京都中野区では令和4年の場合、Aは年2.4%、Bは年8.7%です。
介護保険の加入者は、所得に応じて費用の1割から3割で介護保険サービスを利用できます。しかし介護保険料を1年以上未納していると、介護サービスを利用したとき、いったんサービス料を全額支払うことになります。そして後日申請することによって、保険給付分の9割(一定以上の所得があれば7~8割)が戻ることになります。これを「償還払い」といいます。
介護保険料を1年6ヶ月以上未納していると、介護保険サービスの費用を全額支払わなければなりません。その後、滞納している介護保険料が納付されるまでは、申請しても保険給付分の9割(一定以上の所得があれば7~8割)が戻らないことがあります。そのまま未納を続けると、いったん支払った全額分から滞納している介護保険料が差し引かれるケースがあります。
介護保険料を未納している期間が2年以上続くと、時効になり、保険料を支払うことができなくなります。未納期間に応じ、介護保険サービスを利用したときの自己負担割合が高くなります。通常なら所得に応じて1~3割の負担で良いところが、3~4割に引き上げられます。
また、自己負担月額が一定額を超えた場合に申請により超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費等」も支払われなくなります。
介護保険によるサービスを受けられる条件は、年齢によって違います。65歳以上の高齢者を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの人を「第2号被保険者」といい、それぞれ条件があります。詳しく解説します。
65歳以上の第1号被保険者が介護保険サービスを受給できる条件は、要支援あるいは要介護状態になったときです。要支援・要介護状態であるかどうかは、介護認定により判断されます。要支援・要介護認定を受けたいときは、以下のような手続きを踏みます。
40歳から64歳までの第2号被保険者が介護保険サービスを受けられる条件は、要介護状態が老化に起因する特定疾病による場合に限定されます。特定疾病は以下の通りです。
要支援・要介護認定されると、次のような介護サービスが1~3割負担で受けられます。自己負担割合は、所得額や世帯構成によって違います。年金以外に収入がないような人は1割負担と考えてよいでしょう。
ケアマネージャーによるケアプランの作成や、介護を行う家族の相談対応などが受けられます。
高齢者施設などではなく自宅に住む人のための介護サービスには、以下のようなものがあります。
自宅で介護を続けるために、福祉用具の購入費やレンタル料金の軽減、住宅改修補助が受けられます。
介護保険を使って入居できる高齢者施設には以下のようなものがあります。
いつ、どのように介護が必要になってしまうかは分かりません。介護が必要になっても、本人や家族が困らないために介護保険があります。いつから、どのくらい納付しているのか、もし介護が必要になったらどこに相談すればよいのかなど、介護について知っておくのも大事です。ある程度の年齢になったら、地域包括支援センターなどへ出向き、地域の介護について学んでみましょう。