2023年3月16日
老後
【FP解説】退職後の住民税の支払い方法や手続きの流れなど注意点を解説

在職時は給与から天引きされていた住民税ですが、退職後、再就職などをしなければ、毎年市区町村役場から送られてくる納付書に従い自分で納付することになります。けっこうな金額に驚く人も多いでしょう。退職後の住民税の支払い方法や手続きの流れ、住民税の金額の決まり方について解説します。また、支払う際の注意点についてもご案内します。

退職後の住民税の仕組み

退職後、住民税は給与天引き(特別徴収)から個人への直接請求(普通徴収)へ切り替わります。退職する前は、市区町村が会社を通じてあなたの分の住民税を徴収していました。しかし、退職後は、市区町村があなたの家へ直接、住民税の納付書を送ることになります。切り替えの手続きは、会社と市区町村側が行うので、自分は何もする必要はありません。

ただし、退職する年の住民税の残額を、退職月の給与や退職金から一括して徴収してもらいたい場合は、会社側に相談しましょう。退職月によっては、自動的に一括徴収となる場合もあります。

住民税は、前年の所得に応じて徴収額が決まり、6月に徴収額が通知されます。1月1日から5月末までに退職する人は、その年の住民税の残額が一括して天引きされるケースがほとんどでしょう。一方、6月から12月が退職月の場合、とくに申請しなければ、退職月までの住民税が天引きされます。退職月以降の住民税については、のちに自宅へ届く納付書で支払います。

退職後の住民税の支払い方法と流れ

住民税の支払い方法は簡単です。流れに沿ってご案内します。

  • 住民税の納付書が自宅に届く
    退職後は、毎年6月に住民税の納付書が自宅に郵送で届きます。
  • 一括払いか年4回払いかを選択する
    封筒の中には、複数の納付書が入っています。一括払い用の納付書と、年4回払い用の納付書です。それぞれ納付期限が記載されています。どちらの納付方法にするか決めましょう。
  • コンビニや金融機関で支払いをする
    納付書の裏側には、納付できる機関の一覧が示されています。各コンビニでも支払うことができ、便利です。ただし、コンビニ払いは現金での納付しかできないので注意しましょう。

退職後の住民税の金額

住民税の金額は、前年の所得から計算されます。住民税の税率は、都道府県・市区町村あわせて10%のところがほとんどです。全収入のうち、基礎控除や配偶者控除などを引いて税金がかかる金額が「所得」です。この所得に10%をかけた金額が、おおむね住民税として徴収される金額と理解すればよいでしょう。

とはいえ、住民税には複雑な計算式があり、所得のない人であれば住民税がかからないかといえば、そうではありません。住民税の計算方法について解説します。

住民税=「所得割額」+「均等割額」で成り立っている

住民税は、「所得割額」と「均等割額」の合計が徴収されます。所得割額とは、所得によって差がある納税額のことで、所得が多いほど高くなります。一方、均等割額とは、同じ市区町村内に住む納税者が課せられる、同額の住民税のことです。

所得割額は所得の金額と控除額により決まる

所得割額は、1年分の収入金額から、各種控除額を引いた所得に対し10%をかけ、調整控除額を引いた金額となります。各種控除額や、調整控除額は、所得金額に応じて違いがあります。

均等割額は市区町村によって違う

均等割額は、住所地のある市区町村によって違います。例えば江東区の均等割額は4,000円です(令和3年2月現在)です。1万円を超えることはなかなかないでしょう。

退職後の住民税の支払いに関する注意点

退職後、住民税を支払うときは、次の3点に注意しましょう。

退職後の最初の年に課される住民税は高額になることが多い

退職すれば収入はぐっと減りますが、住民税は前年の所得額に応じて課税されるため、高収入だった人ほどその金額に驚く可能性が高いでしょう。退職する前に自分の年間所得額がいくらになるかを把握し、そのおおむね10%程度を住民税として取り置いておけば、慌てることはありません。

納付期限を過ぎると滞納金発生の恐れもある

住民税は、納付期限を過ぎてしまうと延滞金が発生します。何年も放置しておくと、最高で年14.6%もの延滞金が発生してしまうため、期限内に納付しましょう。

引っ越し後も前の住所地から納付書が届くことがある

住民税の納付書は、その年の1月1日時点で住民票があった市区町村から届きます。転出届と転入届を提出しておけば、自治体が切り替えを行ってくれるため、自分で行う手続きはありません。二重払いの心配もありません。

退職後は税金をいくら納付しなければならないか把握しておこう

退職すると、住民税のほか、国民健康保険料も自分で納付することになります。それまでは給与天引きだったため、「突然出費が大きくなった」と慌てることになるかもしれません。手に入った収入を全て生活に使うのではなく、税金分を取り置いておく生活にシフトしましょう。そのためには、いつ、いくら徴収になるのかあらかじめ知っておくのが大事です。

奥山晶子

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ファイナンシャルプランナー2級の終活関連に強いライター。冠婚葬祭互助会勤務の後、出版業界へ。2008年より葬儀・墓・介護など終活関連のライター業務を始める。終活業界や終活経験者へのインタビュー経験多数。近著に『ゆる終活のための親にかけたい55の言葉』(オークラ出版)がある。
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