亡くなった親に多額の借金が残っていることが分かったら、すぐに「相続放棄」という言葉が頭に思い浮かぶのではないでしょうか。相続人は、相続を放棄したいと考えたら、被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄か、一部を受け継ぐ限定承認かを選ぶことができます。負の遺産を引き継がないためにも、どうするべきか迅速な判断が必要です。相続放棄の基本的な仕組みや注意点、手続きの流れについて解説します。
相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産を一切相続しないと決め、家庭裁判所にその旨を申述することです。遺産には、権利と義務があります。土地所有権や現金・証券として残されるのは権利ですが、借金やローンなどの支払いは義務にあたります。相続放棄は、権利としての遺産も、義務としての遺産も相続しないと決めることです。
相続の方法には、「限定承認」もあります。限定承認とは、一部の財産を受け継ぐための方法です。この記事では、この限定承認ではなく、一切を放棄する相続放棄にスポットを当てて解説します。
故人が遺した借金やローンなど返済の義務を引き継がずに済みます。
全ての遺産を放棄するため、空き家や買い手のつかなそうな土地といった、引き継ぎたくない財産から解放されます。
相続人から外れれば、遺産分割協議に参加しなくてもよくなるため、相続関係のもめごとから抜けることができます。
相続放棄は、原則として撤回できません。あとで事情が変わったとしても、もう一度相続人として復帰することは叶いません。
同順位の相続人が、全員相続を放棄すると、次順位の相続人に迷惑がかかる可能性があります。自分が相続放棄をするならば、次順位の人にも知らせておくのがトラブルを防ぐコツです。
故人と同居していた場合、相続放棄をしたら家を相続できないため、住み慣れた我が家を出なければなりません。故人から生前「あなたにあげる」といわれていた宝飾品や、形見として持っておきたいと感じる故人の持ち物も、財産とみなされれば受け継げません。
相続放棄は、どんな時に選択するのが良いのでしょうか。また、しないほうがよいのは、どんな場合でしょうか。それぞれのケースを解説します。
故人が遺した債務が大きく、相続人がとうてい支払えないと判断したときは、相続放棄もやむを得ないでしょう。
保証人としての責務も相続の対象になります。つまり、相続放棄をしなければ、故人が連帯保証人になっている借金の督促が、相続人に届く恐れもあるのです。あまりに多額の債務保証人に故人が名を連ねている場合は、相続放棄を考える人もいるでしょう。
故人に借金がなくても、遺産が入ると知っていたとしても、相続放棄したい場合があります。他の相続人らと顔を合わせたくないケースです。相続人であれば遺産分割協議に参加しなければならず、傷つけあう場面が増えます。相続放棄することで縁を切りたいと考える人もいるでしょう。
例えば疎遠になっている親戚が亡くなり、自分が微小額の相続人になったときなど、やり取りの煩雑さに対して得る財産が少ないと判断したら、相続放棄という方法をとることでわずらわしさから解消されます。
空き家となる家や買い手がつかないような土地を相続すると、利用していない不動産のために固定資産税を支払い続けなければなりません。残される現金がほとんどなく、遺産が魅力を感じない土地ばかりといった場合は、相続放棄を考えてもいいかもしれません。
故人の財産が、債務も含めどのくらいあるか、調査が終わっていない場合は、相続放棄をしないでおいたほうがいいでしょう。あとから相続したい財産が見つかっても、相続放棄をしていれば受け継ぐことができません。ただし、相続放棄ができるのは、相続が発生したことを知ってから3ヶ月の間だけなので、速やかに調査を行うのが大事です。
故人と同居していた自宅など、どうしても相続したい土地や財産がある場合は、相続放棄をしないで済む方法を考えてみましょう。専門家に相談するのがおすすめです。
相続放棄をすると、自分が相続するはずだった権利や負債は、他の相続人に引き継がれることになります。次順位として故人の親などに迷惑をかけるかもしれません。親族間のトラブルを避けたいときは、きちんと相談のうえ放棄を行いましょう。
やはり相続放棄をしたいと考える人のために、相続放棄をする場合の注意点をご案内します。
親族間トラブルを防ぐため、相続放棄を決めたら、相続人全員にその旨を伝えておきましょう。故人の借金が多額などといった場合は、親族ぐるみで相談し、誰も相続しないように手はずを整えておく方がいいでしょう。
故人の残した物は、なんであれ財産です。「形見として着物を持っておきたい」「故人の車にそのまま乗り続けたい」など、希望が本当にないかどうかを確認しておきましょう。
相続放棄が認められるのは、「自己のために相続の開始があると知ってから3ヶ月以内」(最高裁判所HP)です。例えば相続人が子どもの場合は、親が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ということになります。他の相続人の放棄によって、順位の関係で自分が相続人になった場合は、その事実を知ってから3ヶ月以内です。
相続開始前、つまり被相続人が亡くなる前は、相続放棄の手続きができません。「親が生きているうちに相続放棄の意志を示しておこう」と考えても、正式にはできません。
相続放棄を決心したら、故人の財産には一切手をつけてはいけません。故人と同居をしていた場合は、生活上かなりの困難を強いられることになります。しかし、故人の財産を利用したら、相続の意志があるとみなされてしまうため注意が必要です。故人死亡による保険解約時の返戻金なども、故人が契約者であった場合は「遺産」です。
相続放棄をする場合の手続き方法と流れ、必要な書類などについて説明します。
相続放棄をするときは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、必要書類を持参して申述します。資料を提出してから一週間程度で、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。
相続放棄に必要な書類は以下の通りです。
書式は最高裁判所HPからダウンロード可能です。
申述人が20歳以上のダウンロードはこちら
申述人が20歳未満のダウンロードはこちら
被相続人が亡くなっていることを示す書類で、全員に共通です。
申述人が相続人であることを示す書類で、全員に共通です。
遺産相続の手続きに必要な戸籍謄本とは?必要な範囲や取得方法を解説
申述人が被相続人の配偶者である場合に必要です。
その他、立場によって添付すべき書類が違います。詳しくは最高裁判所のHPで確認しましょう。
相続放棄の申述に必要な費用は、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手料金は、各家庭裁判所に確認します。
相続放棄は、一度申述してしまうと撤回ができません。あとから相続したい財産などが見つかったとしても、原則として相続ができないため、慎重に考えましょう。
財産を放棄する方法としては、一部の財産だけを相続する「限定承認」、相続を放棄したい権利を選んで行う「遺産放棄」などもあります。どれが自分に適しているか、きちんと検討したうえで手続きをするのがおすすめです。