「このまま遺産を相続することになったら、相続税を支払う必要があるのでは?」と、税額の心配をしている人もいることでしょう。相続税の基礎控除額は、平成27年にあった法改正で大きく変わり、相続税の支払い対象になる人も増えたと言われています。相続税の基礎控除とは何か、どれだけ遺産が大きければ相続税がかかってしまうのかなど、計算時の注意点も含めて解説します。
相続税の基礎控除とは、相続財産のうち、税金がかからない金額の範囲を指します。平成27年以降、税制改正によって基礎控除の計算式は大きく変わりました。結果、それまでは「大金持ちにしか関係がない」とされていた相続税を、支払う可能性のある人が増えました。
税制改正前は、例えば法定相続人が3人であれば、8000万円までは非課税となっていました。つまり、このケースの場合、相続財産が8000万以下であれば、課税対象となる金額はゼロ。相続税を支払う必要がありません。
しかし、税制改正後は、法定相続人が同じく3人の場合、4800万円までが非課税となります。相続財産が4800万円以上であれば、超過額が課税対象になってしまうのです。
相続税を計算する際は、課税対象となる財産額に、金額によって変動する税率をかけることになります。課税対象は現金だけではなく、土地など財産全てに渡るため、不動産がたくさんあって預貯金が少ない人などは、納税のときに現金が足りなくなるかもしれません。
基礎控除の計算方法をはじめ、遺産相続の計算方法まで知っておき、自分の死後、遺族が困らないようにしておきたいものです。
相続税の基礎控除の計算方法は、以下の通りです。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは、法律で定められた相続人ということです。Aさんの家族が、妻と2人の子どもであった場合は、法定相続人は妻と子どもたちの3人ということになります。よって、相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円×3)=4800万円
となり、財産の総計額が4800万円以下である場合は、相続税はかかりません。
相続税の税率と計算方法をわかりやすく解説!税金を抑えるための節税方法とは
基礎控除を計算するときは、以下の5点に注意しましょう。
故人の子どもがすでに亡くなっていたら、亡くなった子どもの子、つまり故人にとっては孫が代襲相続人となります。基礎控除計算の際には、孫を法定相続人に入れます。孫が2人以上いる場合は、子が存命だったときよりも、法定相続人が増えることになります。
遺言により、法定相続人ではない人物への遺贈がある場合でも、その人物は法定相続人としてカウントしません。あくまで、故人の配偶者と子を第一順位として法定相続人を数えます。
養子が相続人になる場合、基礎控除のための法定相続人として数えられるのは、実子がない場合は2人までです。実子がいる場合は、実子の数にプラスして養子1人分だけを法定相続人として数えます。
相続放棄があった場合でも、税法上は法定相続人の1人とみなされます。相続放棄により次順位の人に相続権が移ったとしても、その人は法定相続人に含まれません。
相続放棄とは?手続き方法と必要書類だけでなく手続きまでの注意点を解説
法定相続人だった人の中に、排除・欠格者がいる場合は、その人を法定相続人から外します。ただし、排除・欠格者に子どもがいる場合は、その子どもたちを代襲相続人として、法定相続人にカウントします。
基礎控除額が分かったら、次は遺産総額を計算しましょう。遺産総額の計算方法を解説します。
相続税の対象となる財産は、相続や遺贈により取得した財産で、金銭に見積もることができるものをいいます。主に以下のようなものです。
ほか、みなし相続財産などにも相続税がかかります。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
(No.4105 相続税がかかる財産)
相続税のかからない財産もあります。主に以下のようなものです。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
(No.4108 相続税がかからない財産)
また、相続人が死亡保険金を受け取った場合、その保険料を被相続人が負担していたなら、非課税限度額を超える分が相続税の対象となります。死亡によって取得した退職手当金も同じです。死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
死亡保険金が相続税の対象となる場合や非課税枠についてわかりやすく説明
借金やローン返済など、マイナスの遺産があった場合、相続財産からマイナスの遺産を差し引いた金額が課税対象になります。
以上のように、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって違います。また、遺産のうちでも、相続税の対象になる場合とならない場合があるため、計算が複雑になる人もいることでしょう。
分からない部分が多いなら、時間のロスを防ぐためにも、税理士などの専門家を頼るのがおすすめです。相続税の納付期限は故人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ですから、遅れることのないようにしましょう。