「相続税はお金持ちが払うもの。庶民は関係ない」という時代は過ぎました。近年の法改正以降、相続税の申告が必要な人は激増しています。とはいえ、自分が対象になるのか、申告するためにはいつまでに、どんな手続きをすればよいのかは、なかなかわからないものです。相続税の申告方法や期限、申告に必要な書類など、相続税申告の基本事項を解説します。
相続税の申告対象となる人は、遺産の総額と、法定相続人の数により違ってきます。次の手順で、自分は相続税の申告対象となるかどうかを確かめましょう。
まずは相続税がかかる財産の総額を出します。相続税がかかるのは、以下のような財産です。
他、相続税がかかる財産とみなされるものは、国税庁のページを参照してください。
財産の中には、相続税がかからない財産もあります。これらを遺産総額から差し引きます。主なものは以下の通りです。
基礎控除額の分までは、相続税がかかりません。基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
です。
妻と子ども2人が法定相続人の場合、基礎控除額は、
3000万円+600万円×3=4800万円
となり、4800万円までは相続税がかかりません。
基礎控除額を引いた課税金額を、相続人の法定相続分に従って割り振ります。そこに税率をかけ、各相続人の税額を算出した後に、合算して相続税の総額を出します。なぜこのような回りくどい方法を使うかといえば、相続税の税率が、法定相続分に応ずる取得金額によって違うためです。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
― |
1,000万円超~3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超~1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超~2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超~3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超~6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超~ |
55% |
7,200万円 |
相続税の総額を、もう一度相続人の相続割合で按分します。配偶者は、取得遺産の1億6000万円までか、遺産総額の1/2までであれば相続税がかかりません。ただ、配偶者控除を受けるためにも、相続税の申告書提出が必要になるため注意しましょう。
詳しい計算方法については国税庁「財産を相続したとき」を参照ください。
計算が複雑になる場合は専門家に相談したほうがよいでしょう。
相続税の税率と計算方法をわかりやすく解説!税金を抑えるための節税方法とは
相続税の申告は、故人の住所地を管轄する税務署で行います。
手続きと流れは以下の通りです。
次項で解説する申告書と添付書類を用意します。申告書や添付書類は多岐にわたるので、相続税がかかると認識したら、速やかに確認し、用意を始めましょう。
申告書と必要書類を持参あるいは送付し、納税します。納税は、金融機関や郵便局窓口でもできます。
相続税は現金での一括納付が原則です。しかし、事前に税務署に相談し、許可を受ければ、次のような納付方法でも可とされます。
金額が多額になり、一括納付は難しいと思ったら、早めに税務署へ相談しましょう。
必要書類や申告期限について、それぞれご案内します。
遺産相続の手続きに必要な戸籍謄本とは?必要な範囲や取得方法を解説
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。提出期限が土日祝日にあたる場合は、翌日が期限となります。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる可能性があります。
申告する際に注意することを説明する
申告期限の「亡くなってから10ヶ月」は、ずいぶん猶予があるように思えます。しかし、相続財産が多岐にわたる場合、また相続人が多数いる場合、必要な書類を集めるのにかなりの時間を要します。身内が亡くなったら速やかに財産調査を始め、相続税が必要かどうかだけでも押さえておきましょう。
相続財産を金銭に見積もるには、相続発生時の価格で換算しなければなりません。つまり土地建物の場合は、身内が亡くなった年の路線価を参考に換算します。土地評価額は毎年7月に更新されるので注意しましょう。
相続人が働き盛りの世代であれば、また個人の住所地から離れて暮らしている場合は、相続税の申告が特に難しくなりがちです。必要書類には官公庁が発行しているものが多く、平日の日中を手続きやそのための移動に割かなければなりません。もたもたしているうちに申告期限が過ぎてしまうということになりがちです。
困難を感じたら、税理士への相談も検討しましょう。相続税に強みを持つ税理士がおすすめです。税理士に依頼すれば、申告後に税務調査が入ったとしても、税理士が対応してくれます。
相続税がかかるか不安なら、まずは遺産総額を把握しなければなりません。また、控除対象の法定相続人が誰になるのかも明確に把握しておきましょう。とくに養子がいる場合は要注意です。被相続人に実の子どもがいる場合、税控除の対象となる養子は一人だけです。被相続人に実の子どもがいない場合は、二人までです。
家庭環境が複雑な場合や、遺産を全て追えない場合は、無理せず税理士に相談するのがいいでしょう。税理士ほど手取り足取りではありませんが、税務署への相談も可能です。