2023年3月16日
相続
【FP解説】不動産の相続登記に必要な書類や費用をわかりやすく解説

不動産の相続登記はなかなか複雑な手続きですが、誰かの土地や家屋を相続すれば、必ず必要になります。「親が亡くなって、実家を相続したい」「親も相続登記してなかったようだけれど、二世代にわたる相続登記はできる?」など、相続登記に必要な知識について紹介します。費用や申請書類、手続き方法について押さえたうえで、準備にとりかかりましょう。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。相続登記を行わないと、将来、不動産の処分等に手こずる可能性があります。例えば、両親が亡くなり、空き家を売却したいと考えても、自分の土地ではないためすぐには売却できません。賃貸に出すときも、相続登記を済ませておいた方が、信用度が高まります。

また、故人名義の不動産を放置しておくと、その子どもなど相続人が亡くなったときに、手続きが大変です。相続登記をするためには遺産分割協議が必要になりますが、相続人の範囲が広がってしまうため、事態の収拾が困難になります。また、土地取得を知ってから3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が課せられるようになります。

相続登記は司法書士に依頼すれば安心ですが、自分で行うことも可能です。専門家に依頼する費用が惜しい、せっかくだから相続登記について勉強したい、時間が空いているから自分でやってみようという方は、流れや費用、必要書類等について、事前に確認しておきましょう。

相続登記の流れ

自分で相続登記を行う場合の流れをご案内します。

遺言書を確認し、必要に応じて遺産分割会議を行う

まずは誰が相続人となるのかを確認しておきます。遺言書があれば遺言書どおりの内容となり、遺産分割会議は必要ありません。法定相続分、つまり法律にのっとった相続を行う場合も、遺産分割会議はいりません。遺言書がなく、法律どおりの分割にはしない場合や、遺言書の内容とは違う分割にしたい場合は、遺産分割協議を行い、不動産の相続人を確認します。

必要書類を揃える

不動産の相続人が、登記申請に必要な書類を揃えます。書類の内容については後述しますが、被相続人の戸籍や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になるため、実家が遠方にある、共同相続人が遠くに住んでいるなどの事情がある人には、親族や役所の協力が不可欠です。

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法務局に出向くか、郵送で申請を行う

手続きは、不動産がある場所を管轄している法務局で行います。遠方の場合は郵送も可能ですが、不備があるとやり取りを伴うケースもあり、面倒です。郵送の場合はとくに、書類に不備がないよう注意しましょう。また、オンライン申請が可能です。

申請から登記完了までは、1週間から10日ほどです。

相続登記に必要な書類と費用

相続登記に必要な書類の説明と費用に関して説明します。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

  • 登記申請書
    法務局のホームページから、該当する書式を選んでダウンロードします。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 委任状(複数いる相続人のうちの一人や、代理人が申請する場合)
  • 登録免許税(収入印紙での納付が一般的)

【遺産分割協議によって相続した場合】

  • 遺産分割協議書
  • 申請人以外の相続人の印鑑証明書

相続登記に必要な費用

相続登記に必要な費用は、次の3点です。

  • 登録免許税
    申請のための費用として必ず必要になるのが、登録免許税です。相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%をかけた金額です。
  • 添付書類を用意する費用
    戸籍謄本や印鑑証明書、住民票を発行してもらうには、1通あたり300円~750円ほどがかかります。役所へ出向けば交通費、取り寄せるなら郵送費が必要です。
  • 専門家への報酬
    司法書士に手続きを依頼すると、費用は6万~10万円程度です。戸籍謄本など、用意を依頼する書類が多いと費用がかさむため、なるべく書類を揃えて依頼するのがいいでしょう。

相続人が、相続登記をせずに亡くなった場合

例えば祖父が亡くなったときに父親が相続登録を怠り、そのまま父親が亡くなってしまうと、孫はどんな手続きが必要になるでしょうか。

不動産の名義を確認する

いつの世代から不動産の名義変更を行っていないのか、確認する必要があります。祖父が家長だったからといって、祖父名義とは限りません。決めつけず、まずは登記簿を確認しましょう。

父親の世代の相続登記を行う

一部の場合を除き、世代を超えて相続登記をすることはできません。祖父が名義人であれば、まずは、父親の世代の相続登記が必要になります。まずは、相続人は誰になるのかを明らかにする作業が発生します。世代が前になればなるほど、家系図を作り相続人をあたるのが大変になります。

一部の場合とは、中間の相続人が一人だけであるときです。このケースでは、相続人が父親一人だけであれば、「中間省略登記」をすることができ、1回で2世代の相続登記を済ませられます。

孫の世代の相続登記を行う

父の世代の相続登記を済ませたら、今度は孫の世代の相続登記を行います。また、相続人の確認や、場合によっては遺産分割協議が必要になってきます。

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不動産の相続登記は早めに行なうのが吉

不動産の相続登記は、世代を重ねれば重ねるほど複雑になります。書類を揃えるときに疑問点があれば、法務局が教えてくれるケースもあります。しかし、複雑になりそうなときや、時間が足りないときは、専門家に任せるのが確実です。

奥山晶子

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ファイナンシャルプランナー2級の終活関連に強いライター。冠婚葬祭互助会勤務の後、出版業界へ。2008年より葬儀・墓・介護など終活関連のライター業務を始める。終活業界や終活経験者へのインタビュー経験多数。近著に『ゆる終活のための親にかけたい55の言葉』(オークラ出版)がある。
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