2023年3月16日
相続
【FP解説】遺産相続税はいくらからかかるのか?具体的な計算方法と節税対策をわかりやすく解説

相続が発生すると、気になるのが相続税のことです。実際、いくらから相続税がかかってしまうのか、わからない人も多いでしょう。相続税は、遺産総額が基礎控除額内に収まればかかりません。ただし基礎控除額は法定相続人の人数によって変わってきます。相続税の具体的な計算方法と、生前から取り組むことができる節税対策についてわかりやすく解説します。

相続税は遺産総額3,600万以上から

相続税は、遺産総額が3,600万円を超えると、かかる可能性があります。よって、遺産額が3,600万円を超えないという人は、いかなる場合でも相続税がかかりませんので、相続税については考えなくても大丈夫です。

3,600万円という数字は、相続税の基礎控除額から導き出されます。相続税の基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

です。よって、法定相続人が一人の場合、3,600万円を超えなければ、基礎控除額の範囲内に収まります。

遺産総額が3,600万以上でも相続税がかからない場合

遺産総額が3,600万を超えても相続税がかからないのは、以下のような場合です。

法定相続人の数が2人以上の場合

例えば法定相続人が2人のとき、基礎控除額は

3,000万円+600万円×2 = 4,200万円

となり、4,200万円までは相続税がかかりません。このように、基礎控除額は法定相続人の数が多いほど金額が大きくなります。

法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者が受け取る遺産の相続税については、「配偶者控除」が適用されます。配偶者控除を適用すれば、「配偶者の相続財産が1.6億円以下」もしくは「法定相続分の範囲内」までは、相続税が無税となります。ただし、期限(亡くなった人の死亡を知ってから10ヶ月以内)までに相続税の申告をすることが条件です。

亡くなった人に配偶者以外の身寄りがない場合は、配偶者だけが法定相続人となります。すると遺産の100%が「法定相続分の範囲内」となりますので、相続財産がいくらであっても、相続税はかかりません。

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、以下の通りです。

  1. 遺産総額を出す
  2. それぞれの法定相続人の取得金額を算出する
  3. 法定相続分の取得金額に応じた税率をかけ、控除額を差し引く

以上を行うには、「法定相続分の割合」と「相続税の税率」、「税率に応じた控除額」を知っておかなければなりません。
「あまり時間に余裕がないから、ざっくり知りたい」という人向けに、相続税の早見表を作りました。参考にしてください。

【相続税早見表】

①配偶者あり

遺産総額

配偶者+子ども1人

配偶者+子ども2人

配偶者+子ども3人

5,000万円

40万円

10万円

0円

6,000万円

90万円

60万円

30万円

7,000万円

160万円

113万円

80万円

8,000万円

235万円

175万円

138万円

1億円

385万円

315万円

262万円

2億円

1,670万円

1,350万円

1,217万円

5億円

7,605万円

6,555万円

5,962万円

10億円

1億9,750万円

1億7,810万円

1億6,635万円

②配偶者なし

遺産総額

子ども1人

子ども2人

子ども3人

5,000万円

160万円

80万円

20万円

6,000万円

310万円

180万円

120万円

7,000万円

480万円

320万円

220万円

8,000万円

680万円

470万円

330万円

1億円

1,220万円

770万円

630万円

2億円

4,860万円

3,340万円

2,460万円

5億円

1億9,000万円

1億5,210万円

1億2,980万円

10億円

4億5,820万円

3億9,500万円

3億5,000万円

上の相続税早見表のもととなるのが、以下の「法定相続分の割合」と「相続税の税率と控除額」です。早見表に該当する家族構成がない場合は、参考にして算出してください。

【法定相続分の割合】

亡くなった人の状況

法定相続分の割合

配偶者と子がいる

配偶者1/2、子1/2(子2人の場合は1/4ずつ)

配偶者がおらず子がいる

子1(子2人の場合は1/2ずつ)

配偶者がいて子や孫がいない

配偶者2/3、直系尊属(父母など)1/3

配偶者も子もいない

直系尊属(父母など)1

配偶者の他に身寄りがない

配偶者1

配偶者がいて子がおらず、直系尊属もいない

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

配偶者も子もおらず、

直系尊属もいない

兄弟姉妹1

【相続税の税率と控除額】

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

以上は、非常にざっくりと相続税を計算するための方法です。実際には、財産の内容や相続人によって、税額が変わる可能性があります。相続税がかかりそうだと感じたら、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続税の節税対策

早見表で「どうやら相続税がかかりそうだ」と思ったなら、生きているうちに相続税対策を行っておきましょう。具体的には、以下のような方法があります。

使っていない不動産を手放しておく

山林など使用していない土地も遺産と数えられてしまい、相続税がかけられます。使っていない不動産は、売却するなどして手放しておきましょう。

空き家となる自宅は生前にリバースモーゲージしておく

自宅を継ぐ子どもがいない場合は、生前のうちに売却対策をしておきましょう。自宅を担保にお金を借り入れるリバースモーゲージなら、家に住む夫婦が亡くなったとき、元本返済のために自宅を売却することが可能です。生きている間は、月々の返済が利子のみで済むため、老後資金の調達方法として使えます。

リバースモーゲージとは? 仕組みとメリットやリスクなど注意点をわかりやすく解説!

老後に必要な資金はどれくらい?老後資金の貯め方や今からできる準備方法を説明

死亡保険金をかけておく

故人が契約し保険料を負担していた死亡保険金は、相続人が受け取れば相続税の対象になります。ただし500万円×法定相続人の数が、非課税限度額として決まっています。限度額を計算のうえ、死亡保険金額を設定しておけば、節税につながります。

相続税の税率と計算方法をわかりやすく解説!税金を抑えるための節税方法とは

相続税を知り、生前から心づもりしておこう

相続税は、一括での納付が原則です。税務署に相談すれば、物納や分割での納付も可能ですが、できる限り一括で現金納付できるよう、生前から心づもりをしておきましょう。そのためには、正確に相続税を計算し、またできる限りの節税対策を行っておくことが重要です。

奥山晶子

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ファイナンシャルプランナー2級の終活関連に強いライター。冠婚葬祭互助会勤務の後、出版業界へ。2008年より葬儀・墓・介護など終活関連のライター業務を始める。終活業界や終活経験者へのインタビュー経験多数。近著に『ゆる終活のための親にかけたい55の言葉』(オークラ出版)がある。
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