相続が発生すると、気になるのが相続税のことです。実際、いくらから相続税がかかってしまうのか、わからない人も多いでしょう。相続税は、遺産総額が基礎控除額内に収まればかかりません。ただし基礎控除額は法定相続人の人数によって変わってきます。相続税の具体的な計算方法と、生前から取り組むことができる節税対策についてわかりやすく解説します。
相続税は、遺産総額が3,600万円を超えると、かかる可能性があります。よって、遺産額が3,600万円を超えないという人は、いかなる場合でも相続税がかかりませんので、相続税については考えなくても大丈夫です。
3,600万円という数字は、相続税の基礎控除額から導き出されます。相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。よって、法定相続人が一人の場合、3,600万円を超えなければ、基礎控除額の範囲内に収まります。
遺産総額が3,600万を超えても相続税がかからないのは、以下のような場合です。
例えば法定相続人が2人のとき、基礎控除額は
3,000万円+600万円×2 = 4,200万円
となり、4,200万円までは相続税がかかりません。このように、基礎控除額は法定相続人の数が多いほど金額が大きくなります。
配偶者が受け取る遺産の相続税については、「配偶者控除」が適用されます。配偶者控除を適用すれば、「配偶者の相続財産が1.6億円以下」もしくは「法定相続分の範囲内」までは、相続税が無税となります。ただし、期限(亡くなった人の死亡を知ってから10ヶ月以内)までに相続税の申告をすることが条件です。
亡くなった人に配偶者以外の身寄りがない場合は、配偶者だけが法定相続人となります。すると遺産の100%が「法定相続分の範囲内」となりますので、相続財産がいくらであっても、相続税はかかりません。
相続税の計算方法は、以下の通りです。
以上を行うには、「法定相続分の割合」と「相続税の税率」、「税率に応じた控除額」を知っておかなければなりません。
「あまり時間に余裕がないから、ざっくり知りたい」という人向けに、相続税の早見表を作りました。参考にしてください。
【相続税早見表】
①配偶者あり
遺産総額 |
配偶者+子ども1人 |
配偶者+子ども2人 |
配偶者+子ども3人 |
5,000万円 |
40万円 |
10万円 |
0円 |
6,000万円 |
90万円 |
60万円 |
30万円 |
7,000万円 |
160万円 |
113万円 |
80万円 |
8,000万円 |
235万円 |
175万円 |
138万円 |
1億円 |
385万円 |
315万円 |
262万円 |
2億円 |
1,670万円 |
1,350万円 |
1,217万円 |
5億円 |
7,605万円 |
6,555万円 |
5,962万円 |
10億円 |
1億9,750万円 |
1億7,810万円 |
1億6,635万円 |
②配偶者なし
遺産総額 |
子ども1人 |
子ども2人 |
子ども3人 |
5,000万円 |
160万円 |
80万円 |
20万円 |
6,000万円 |
310万円 |
180万円 |
120万円 |
7,000万円 |
480万円 |
320万円 |
220万円 |
8,000万円 |
680万円 |
470万円 |
330万円 |
1億円 |
1,220万円 |
770万円 |
630万円 |
2億円 |
4,860万円 |
3,340万円 |
2,460万円 |
5億円 |
1億9,000万円 |
1億5,210万円 |
1億2,980万円 |
10億円 |
4億5,820万円 |
3億9,500万円 |
3億5,000万円 |
上の相続税早見表のもととなるのが、以下の「法定相続分の割合」と「相続税の税率と控除額」です。早見表に該当する家族構成がない場合は、参考にして算出してください。
【法定相続分の割合】
亡くなった人の状況 |
法定相続分の割合 |
配偶者と子がいる |
配偶者1/2、子1/2(子2人の場合は1/4ずつ) |
配偶者がおらず子がいる |
子1(子2人の場合は1/2ずつ) |
配偶者がいて子や孫がいない |
配偶者2/3、直系尊属(父母など)1/3 |
配偶者も子もいない |
直系尊属(父母など)1 |
配偶者の他に身寄りがない |
配偶者1 |
配偶者がいて子がおらず、直系尊属もいない |
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
配偶者も子もおらず、 直系尊属もいない |
兄弟姉妹1 |
【相続税の税率と控除額】
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1000万円以下 |
10% |
– |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
以上は、非常にざっくりと相続税を計算するための方法です。実際には、財産の内容や相続人によって、税額が変わる可能性があります。相続税がかかりそうだと感じたら、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
早見表で「どうやら相続税がかかりそうだ」と思ったなら、生きているうちに相続税対策を行っておきましょう。具体的には、以下のような方法があります。
山林など使用していない土地も遺産と数えられてしまい、相続税がかけられます。使っていない不動産は、売却するなどして手放しておきましょう。
自宅を継ぐ子どもがいない場合は、生前のうちに売却対策をしておきましょう。自宅を担保にお金を借り入れるリバースモーゲージなら、家に住む夫婦が亡くなったとき、元本返済のために自宅を売却することが可能です。生きている間は、月々の返済が利子のみで済むため、老後資金の調達方法として使えます。
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