遺産相続をすると、亡くなった人の確定申告を、相続人がやらなければならないケースがあります。また、相続人自身も、相続税がかかる場合は相続税の申告が必要です。「遺産を取得したということは、収入を得たことになるから、確定申告が必要?」「相続税申告が必要か不要かは、どうやったらわかる?」という疑問を持つ人のために、遺産相続をした場合に必要な確定申告と相続税申告について解説します。
遺産相続においては、確定申告が必要になる場合があります。被相続人(故人)の場合と、相続人の場合に分けて解説します。
被相続人が毎年確定申告を行っていた場合、またその他の理由で確定申告を行わなければならない場合、相続人が代理で確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。
毎年、確定申告の期限は原則3月15日で、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得について、所得税を申告します。つまり、故人の準確定申告をする場合には、以下のようなケースが考えられます。
準確定申告の場合は、申告期限は3月15日ではありません。前年分、本年分とも、亡くなったことを知った翌日から4ヶ月以内に準確定申告をします。
相続人の確定申告をする場合に、相続によって得られた財産を収入として加算する必要はありません。確定申告の必要がある人は、いつもと同様に確定申告を行います。会社員などいつも確定申告をしていない人は、相続を受けた年も確定申告をする必要はありません。
相続によって取得した財産は収入にならず、承継財産となります。所得税ではなく、相続税の対象となります。
ただし、相続の後、相続によって取得した財産を運用したり、売却したりした場合には、所得税の申告が必要です。
亡くなった方の準確定申告をするために必要な書類等について解説します。
故人がいつも確定申告を行っていた方でなくても、確定申告が必要な条件に当てはまれば、相続人による準確定申告が必要です。故人が給与所得のないシニアと想定すると、例えば以下のような場合です。
注意したいのが、故人が亡くなる前に財産処分の一環として山林や土地を売却し、譲渡益を得ていた場合です。心当たりがある場合は、計算してみましょう。
他、給与所得のあった故人についても、確定申告が必要になるケースがあります。条件が複数あるため、国税庁HPで確認しましょう。
準確定申告に必要な書類は、以下の通りです。被相続人が亡くなった当時の管轄となる税務署に提出します。
確定申告書にはABの2種類があります。事業を営んでいたり、不動産所得や山林所得があったりする場合は、Bを選ぶのがいいでしょう。
各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入します。
源泉徴収票、保険料の控除証明書、納税証明、医療費控除を受ける場合は医療費の領収書など必要なものを添付します。
相続人がサラリーマンで確定申告を行ったことがないといった場合は、前年度までの故人の確定申告内容を参照しながら作成しましょう。
準確定申告をする場合は、以下の3点に注意しましょう。
故人が亡くなったと知った翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行いましょう。延滞すると延滞税や加算税といったペナルティが課されます。
連署によって準確定申告書を提出することとしています。
医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除などの対象となるのは、死亡日までに被相続人が支払った金額です。亡くなった後に支払いが生じても、控除の対象とはなりません。
相続人に確定申告が必要になる場合は、主に以下の2点です。
相続自体に所得税はかかりませんが、相続後に、承継した財産を活用して収入を得れば、その利益は所得税の対象となります。例えば、以下のケースが考えられます。
とくに、相続が発生するまでサラリーマンだった人の場合、慣れない確定申告が突然必要になります。相続が発生した年は、年末を迎えたら申告を意識し、確定申告の期日である3月15日よりも前から準備をするのがいいでしょう。
被相続人に死亡保険がかかっていたとき、保険料の負担者や受取人によって、税金の種類が変わります。保険料の負担者が被保険者であったときは、相続人が受け取った保険金は、相続税の対象となります。一方で、保険料の負担者が相続人であり、受取人も相続人である場合は、所得税の対象になります。
相続財産の合計価額が、相続税の控除額を超えていたら、相続税の申告が必要になります。控除にはさまざまな種類がありますが、相続財産の合計が基礎控除額を超えるような場合は「相続税がかかるかも」と思っておいたほうがよいでしょう。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が、配偶者と子ども2人の場合は、4800万円を超える部分に相続税がかかる可能性があります。ここでは、相続税の申告方法についてお伝えします。
相続税は、申告書と添付書類を準備して、故人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署へ提出します。相続人の住所地ではないことに注意しましょう。申告書は、相続人らが共同で作成し提出することができますが、それが難しい場合は、別々に作成・申告しても問題はありません。
このほか、個々の事情により提出すべき書類が増えることがあります。詳しくは税務署に問い合わせたり、専門家の力を借りたりしましょう。
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相続の開始があったことを知った日(一般的には故人死亡の日)の翌日から10ヶ月以内が、相続税の申告期限です。
相続財産をすべて把握し、それを遺言や遺産分割協議によって分割し、また相続人に関する書類を集めるのには、長い時間がかかります。葬儀が終わったらすぐに財産についての情報収集をするくらいでないと、間に合わないかもしれません。
被相続人が居住していた場所が遠方の場合は、郵送や電子納付が可能です。ただ、税務署に出向く場合は不備があればその場で加筆訂正することが可能ですが、他の方法ではそれができません。なるべく不備の無いよう書類チェックを念入りにしましょう。
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以上のように、相続が生じたら、被相続人の準確定申告が必要になります。また、相続税が発生すれば、相続税の申告もしなければなりません。それぞれ期限がありますので、速やかに終わらせるよう意識しましょう。終活の一環として全財産を把握し、相続税がかかるのかどうか、一度調べておくこともおすすめです。