離婚時には、夫婦で築き上げた共有の財産を分け合う財産分与が必要になります。折半が原則ですが、家や車などきれいに半分に分けられない財産も少なくありません。
特に持ち家の財産分与については、離婚協議中の2人にとって最も頭を悩ます問題と言っても過言ではないでしょう。持ち家を財産分与する方法や損をしないためのポイント、住宅ローンが残っている場合の注意点などについて解説します。
財産分与とは、離婚が成立したときに、一方が他方に対して婚姻時に形成した財産の公平な分与を請求できる制度のことをいいます。
法律で分配方法や基準が定められているわけではありませんが、家庭裁判所の審判においては、財産の1/2ずつを分けるよう判決が下りることが多いため、「夫婦の共有財産を半分ずつ分けること」という認識が一般的です。
財産分与の種類には、次の3つがあります。
対象となる財産は、現金・預金の他、有価証券や株券、持ち家や家具、車など、婚姻中に共同生活を営みながら夫婦で築き上げたものいっさいです。夫が自分だけの収入で買った自分名義の家であっても、妻が家事等で家を支えていたからこそできた収入であるため、共有の財産として数えられます。
一方で、婚姻前に形成していた財産や、別居後の収入で購入した物品については、共有財産と数えられません。夫婦それぞれの独身時代の預貯金は、財産分与の対象にはなりません。
また、婚姻中に生じた財産であっても、夫婦が築き上げたものといえないなら、それは財産分与の対象になりません。代表的なものが、一方の親が亡くなって相続を受けた財産です。例えば夫の親が亡くなったことによって取得した相続財産は、夫特有の財産になります。「親に建ててもらった、親名義の家」は、夫婦いずれかの財産ではなく、親のものですから、やはり財産分与の対象になりません。
離婚時に最も財産分与しづらいのが「持ち家」です。夫婦で建てた家を財産分与する方法は、以下の3つです。
持ち家を売却して現金化し、得られた売却金を折半するのが、一番きれいな財産分与法です。住宅ローンが残っている場合でも、ローン残額より家の評価額の方が高い「アンダーローン」であれば現金が得られます。ただ、不動産を売却し、利益が出ると譲渡所得税がかかります。また家を購入する際に親などから援助してもらった場合は、援助者と相談のうえいくらかお返しする必要があります。
ローン残額よりも評価額が低い「オーバーローン」の場合は、売却が難しくなります。もし売却してしまうと、売却額より負債の方が多くなり、住まない家のために多額の借金を抱えることになりかねません。
また、負債を夫婦のいずれが、どう支払うのかについても揉める可能性があります。このことから、オーバーローンの場合は売却せず夫婦のどちらかが住み続けるのが一般的ですが、どうしても売却したい場合には、今後の負債返済について話し合い、揉めたときには弁護士等専門家に相談するのがいいでしょう。
夫が家の名義人である場合、夫がそのまま持ち家へ住み続けるなら、名義を変えるなど手続きの必要はありません。家の評価額を算出し、その半分となる金額を妻に財産分与することとなります。 この場合、分与額は多額となるため、一括では支払えない可能性もあります。夫婦間の協議によって、慰謝料や養育費とともに分割での支払いとするといった対応策が考えられます。
ただし、分割にするとのちのち不払いとなる恐れもあることから、ある程度まとまった金額を早期に支払うよう、妻から求められるケースもあります。「そんな多額のお金は作れないし、この家は自分一人で住むには広すぎる…」などと感じた夫側が、結局は家を売却することも少なくないようです。
妻が家の名義人ではないとして、妻側がそのまま持ち家に住むのであれば、家の名義を妻へ変更することになります。ただし、ローン返済中に名義変更をするのは難しく、もしまだローンが残っているのであれば、夫の名義のまま、妻が持ち家に住まざるを得ません。
ローンの返済が終わっていたとしても、妻側は家を譲られたことで固定資産税の納付や今後の家のメンテナンス料などを一手に引き受けることになります。収入があまりない場合などは、かなりの負担となるでしょう。
また、財産分与の面でいえば、夫婦の共有財産は折半となるので、家の評価額の1/2の金額を夫に支払うことになります。 「妻が引き取る子どもの学校を引っ越しで変えたくない」などの理由で、財産分与により妻側が持ち家を財産分与されるケースは多いようです。
しかし、夫側への支払いや、今後の家の維持費の面についてきちんと協議しないまま離婚してしまうと、後に多額の支払いに苦しむことになりかねません。夫側に離婚の責があるなら慰謝料を、子どもがまだ小さいなら養育費を請求していくなどで、今後の生活がきちんと回るように計画する必要があります。
住宅ローンを支払っている最中で離婚した場合、その後のローンはどうなるのでしょうか。
ローン返済の最中は、名義人の変更が難しいことを先に述べました。また、連帯保証人についても、その責を逃れることはなかなかできません。ローンの契約は契約時の状況によって信用を得、借り入れをしているためです。
ただ、金融機関側にはきちんと事情を話し、要望含め今後の返済について話し合っておいたほうがよいでしょう。連帯保証人をかわりに用意したり、ローンの借り換えをしたりすることで、連帯保証人の変更ができる可能性があります。
夫が家を出て、妻と子どもが持ち家に残る場合、夫側は養育費などの名目で住宅ローンを支払っていくのが一般的です。ただ、自分が住んでいない家のローンを支払い続けるのは苦しいものです。また、不払いの状態が続いても、夫側には何ら被害がないことから、支払いが途絶えるケースも少なくありません。
こういった事態を防ぐため、ローンの支払い等について記した離婚協議書を公正証書に残しておくという対策があります。公正証書に残しておけば、支払いが滞ったとき、本来支払うべき側の財産や給与を差し押さえるといった強制執行が可能になります。
離婚時の財産分与の注意点は、以下の5つです。
離婚から2年が経つと、家庭裁判所に財産分与の申し立てをすることができなくなります。なるべく離婚が成立する前に、分与について話し合っておくのが大事です。
今ある財産のうち、何が共有財産で、何がそうでないのかについては、夫婦二人にしか分かりません。同居し一つの家に財産が集中しているうちに、きちんと洗い出しましょう。
もしかしたら、現金のようにきれいに折半できる財産は少ないかもしれません。そして、評価額を算出して現金を渡すということも、多額になるほど非現実的と感じるでしょう。
今ある財産を分割しようとすると、どうしても一方に不利になるような場合は、今後の慰謝料や養育費のことも含めて話し合い、双方が納得するラインを決めましょう。
プラスの財産だけではなく、住宅ローンや車のローン、生活費のために金融機関などから借り入れしたお金などマイナスの財産も、財産分与の対象となります。
しかし、「夫がギャンブルで作った借金」「妻が宝飾品や衣服を大量に購入して作った借金」など、共同生活に関係のない個人的な負債については財産分与の対象外です。
財産分与について決定したら、離婚協議書を作成しましょう。とくに、すぐ清算できない、またはこれから支払うローン残額や養育費、慰謝料などが発生したなら、協議書作成はマストです。
また先述したように、協議書は公正証書にして残しておくのが安心です。
離婚という結論が出たなら、財産分与をどのようにするかを早めに話し合いましょう。そして、持ち家をどうするべきか迷うようなら、弁護士や不動産会社、ローンを組んでいる金融機関などへ早めの相談が吉です。
離婚した後、問題を先延ばしにしておくと、財産分与の請求ができる2年間という期限を超えてしまう可能性もあります。離婚届に印鑑を押す前に、財産分与についてしっかり決めておきましょう。