2023年10月7日
相続
【FP解説】名義預金とは?判断されるポイントや相続時に慌てないために出来ること

名義預金とは、通帳の口座の名義人と、実際にその口座を使用している人が違う預金のことを指します。例えば「孫の名前で口座を作って積み立てをしている」といった預金が名義預金です。名義預金は、使用している人が亡くなったとき相続財産とみなされ、相続税の対象となることがあります。使い方によっては贈与とみなされ、贈与税がかかることも。名義預金と判断されるポイントや、相続時に慌てないためにできることを解説します。

名義預金とは?

名義預金とは、口座の名義人と、実際にその口座へ振り込みをしたり引き出したりしている人が違う預金のことを指します。「親が自分のために作った通帳がある」という方、その通帳を誰が持ち、実際にお金を入れ、管理しているでしょうか。もし親であれば、それは名義預金です。

もしも親が相続税対策のため、自分名義の財産を減らそうと、子ども名義の口座へせっせと送金していたらどうなるでしょうか。それは節税ではなく、もはや脱税です。よって、税務署は名義預金の有無に目を光らせています。

税務調査により名義預金であると判断されると、預金額は相続財産の一部であるとみなされます。相続が終了した後に名義預金が発覚すると、相続のやり直しになり、金額によっては相続税を納付しなければならなくなるため、非常にやっかいです。

名義預金と判断されるポイント

相続時に、被相続人の財産による名義預金と判断されるポイントは、以下の4点です。

預金の出所が被相続人からであること

被相続人が働くなどして得た収入や、被相続人がもともと持っていた財産から預金したものであることが、前提条件としてあります。これに該当しなければ、そもそも被相続人の財産ではありません。

被相続人以外の名義人であること

被相続人が得たお金を、被相続人名義の口座に入れていたのであれば、何ら問題はありません。妻や子、孫など、被相続人以外の名義通帳であることが、第二の条件です。

名義人が通帳の存在を知らない、もしくは贈与を受けたという自覚がないこと

名義人が通帳の存在を知り、贈与を受けたという自覚があるのなら、預金額は生前に贈与されたものとみなされます。名義預金として相続税の対象になることはありませんが、贈与税の対象となります。

預金の管理を名義人が行っていないこと

預金の管理を名義人自身が行っているのであれば、通帳の存在を知り、贈与の自覚があったとみなされ、贈与税の対象となります。相続財産とはみなされません。

名義預金を相続する場合の注意点

「祖母が孫である自分のためにコツコツ貯めておいてくれた預金」など、名義預金は意外と身近にあります。名義預金を相続することになったら、以下の3つに注意しましょう。

相続財産に持ち戻し相続税を把握する

名義預金は相続財産として数え、名義預金を含めた全ての遺産を算出して、相続税がかかるかどうかを把握しましょう。相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」です。相続人が2人であれば、遺産の総額が4200万円以下であれば相続税はかかりません。

名義預金であることを知っていながら隠し立てしない

「税務調査など、入るわけがない」とあなどり、名義預金であることを知りながら隠していると、見つかったときに高額なペナルティーが課されてしまいます。税務署は被相続人の収入や貯蓄額を把握していますから、「収入に対して貯蓄額が明らかに少ない」とされれば、「隠し財産があるのでは」と税務調査の対象となる恐れは十分にあります。隠し立ては通用しないと考えたほうがいいです。

名義預金を誰のものとするか、改めて相続人の間で相談する

名義預金は相続財産の一部ですから、遺産分割の対象となります。相続人同士で話し合い、分割方法を決めましょう。「おばあちゃんがあなたのために貯めていたのだから」と預金額を全額、遺産として受け取れることもあれば、「さすがに高額すぎるから分割しよう」と言われることも予想されます。他の遺産の価額が少ないほど、分割の対象となってしまう可能性は高いです。

なお、相続人ではない人物が遺産を分与されると、相続税が20%加算されます。被相続人の子どもが生きているならば、本来、孫は相続人にはなりません。このことにも注意が必要です。

名義預金とならないための方法

名義預金とならないためには、次の全てをしっかり行っておきましょう。

被相続人が亡くなる前に、名実ともに自分の口座にしておく

まずは自分名義の口座を持っていないかどうか、親や祖父母に尋ねましょう。「ある」と言われたら、なるべく早めに、名実ともに自分の口座にしておくことが重要です。通帳とキャッシュカードをもらったうえで、銀行届出印を自分の手元にあるものに変更し、自分がいつでも自由に使えるようにしておきます。

贈与契約書を作成する

預金が相続財産ではなく生前贈与であることを明確にするため、贈与契約書を作成します。預金金額分の贈与契約書を作り、被相続人と自分とが捺印したうえで、きちんと保管しておきましょう。

贈与税の申告を行う

贈与額が年間110万円を超えると、贈与税の申告が必要になります。該当する場合には、速やかに贈与税の申告を行いましょう。

まとめ

親や祖父母が心を込めて、コツコツ貯めてくれていた預金が、課税対象になるのは辛いものです。また、自分のために預金してくれていたのに、相続財産となったとたん、相続分割の対象となるのも悔しいですね。名義預金はなるべく早く自分のものとし、できれば少しずつ使っていきましょう。そしてその後は、援助を受けたら贈与契約書を作り、また贈与税の計算をすることを心がけましょう。

奥山晶子

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ファイナンシャルプランナー2級の終活関連に強いライター。冠婚葬祭互助会勤務の後、出版業界へ。2008年より葬儀・墓・介護など終活関連のライター業務を始める。終活業界や終活経験者へのインタビュー経験多数。近著に『ゆる終活のための親にかけたい55の言葉』(オークラ出版)がある。
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